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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第三十七条 (報告の徴収等)

平成二十三年法律第九十四号法律
(報告の徴収等)

第三十七条

機構は、その業務を行うため必要があるときは、原子力事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた原子力事業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

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