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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第一条 (目的)

平成二十三年法律第九十四号法律
(目的)

第一条

原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「賠償法」という。)第三条の規定により原子力事業者(第三十八条第一項に規定する原子力事業者をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)が賠償の責めに任ずべき額が賠償法第七条第一項に規定する賠償措置額(第四十一条第一項において単に「賠償措置額」という。)を超える原子力損害(賠償法第二条第二項に規定する原子力損害をいう。以下同じ。)が生じた場合において、当該原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等(第三十八条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に係る事業の円滑な運営の確保を図るとともに、原子力事業者が設置した発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)又は実用再処理施設(第三十八条第一項第二号に規定する実用再処理施設をいう。以下この条において同じ。)が原子炉等規制法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定された場合において、当該原子力事業者が廃炉等(当該指定に係る発電用原子炉施設に係る実用発電用原子炉(第三十八条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉をいう。)の廃止(放射性物質によって汚染された水に係る措置を含む。)又は当該指定に係る実用再処理施設に係る再処理(原子炉等規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。第三十八条第一項第二号において同じ。)の事業の廃止をいう。以下同じ。)を実施するために必要な技術に関する研究及び開発、廃炉等積立金の管理、助言、指導及び勧告その他の業務を行うことにより、廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十五条第三項の規定は、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条第二項、第三項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第十八条」の下に「・第十八条の二」を加える部分に限る。)、第十八条の改正規定、第五章中同条の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条、第七条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和四年四月一日
    1. 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
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