第二条
国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が前条の目的を達することができるよう、万全の措置を講ずるものとする。
2国は、廃炉等に関し前項の措置を講ずるに当たっては、放射性物質によって汚染された水による環境への悪影響の防止その他の環境の保全について特に配慮しなければならない。
国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、原子力損害賠償・廃炉等支援機構が前条の目的を達することができるよう、万全の措置を講ずるものとする。
2国は、廃炉等に関し前項の措置を講ずるに当たっては、放射性物質によって汚染された水による環境への悪影響の防止その他の環境の保全について特に配慮しなければならない。
この法律の施行の際現にその名称中に原子力損害賠償支援機構という文字を用いている者については、第六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
この法律の施行の際現にその名称中に原子力損害賠償・廃炉等支援機構という文字を用いている者については、この法律による改正後の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「新法」という。)第六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
2原子力損害賠償支援機構は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までに、必要な定款の変更をし、主務大臣の認可を受けるものとする。
3前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
4この法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第六十条第一項の規定により原子力損害賠償支援機構が発行した原子力損害賠償支援機構債は、新法の規定の適用については、新法第六十条第一項の規定による原子力損害賠償・廃炉等支援機構債とみなす。
5施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、必要な定款の変更をし、主務大臣の認可を受けるものとする。
2前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。