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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第三条 (法人格)

平成二十三年法律第九十四号法律
(法人格)

第三条

原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

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第四十一条の規定は、この法律の施行前に生じた原子力損害についても適用する。

2この法律の施行前に生じた原子力損害に関し資金援助を機構に申し込む原子力事業者は、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、当該原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施のため、当該原子力事業者の株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならない。

(東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質によって汚染された水の流出への対処)

国は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下この条において「原子力発電所」という。)の事故に起因する放射性物質によって汚染された水(以下この条において「放射性汚染水」という。)の原子力発電所からの流出を制御していくことが喫緊の課題であることに鑑み、当該流出の制御に関し、放射性汚染水に係る正確な情報が適時に提供され、かつ、廃炉等(新法第一条に規定する廃炉等をいう。)を実施するために必要な技術に関する国内外の知見が活用されることにより、国内外の不安が早期に解消されるよう、万全の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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