機構は、一を限り、設立されるものとする。
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機構の最初の事業年度は、第五十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。