条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第四条 (数)

平成二十三年法律第九十四号法律
(数)

第四条

機構は、一を限り、設立されるものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

機構の最初の事業年度は、第五十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第四条(数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(法人格) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次 第五条(資本金) →