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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第五条 (資本金)

平成二十三年法律第九十四号法律
(資本金)

第五条

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

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機構の最初の事業年度の予算及び資金計画については、第五十七条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下この条において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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