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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の三の五 (設置の許可)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(設置の許可)

第四十三条の三の五

発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 使用の目的
  3. 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数
  4. 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
  5. 発電用原子炉及びその附属施設(以下「発電用原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
  6. 発電用原子炉施設の工事計画
  7. 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
  8. 使用済燃料の処分の方法
  9. 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項
  10. 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
  11. 十一
    発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

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