条文くん法令検索 AIに質問する

警備員等の検定等に関する規則 第二条 (特定の種別の警備業務の実施基準)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号規則
(特定の種別の警備業務の実施基準)

第二条

警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

平成十七年十一月三十日までの間は、第二条の表の二の項の上欄中「第二条」とあるのは、「第一条の二」とする。

(経過措置)
附則

この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備員等の検定等に関する規則第二条(特定の種別の警備業務の実施基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(特定の種別の警備業務) 警備員等の検定等に関する規則 目次 第三条(合格証明書の携帯等) →