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警備員等の検定等に関する規則 第三条 (合格証明書の携帯等)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号規則
(合格証明書の携帯等)

第三条

警備業者は、前条の表の上欄に掲げる警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間は、当該検定合格警備員に、当該警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。

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(警備員等の検定に関する規則等の廃止)

次に掲げる規則は、廃止する。

  1. 警備員等の検定に関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第五号)
  2. 警備員等の検定に関する規則第十二条第一項に規定する指定講習を指定する規則(平成十三年国家公安委員会規則第三号)
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