(特定の種別の警備業務)
第一条
警備業法(以下「法」という。)第十八条の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二法第二条第一項第一号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安警備業務を除く。)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「施設警備業務」という。)
- 三法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。以下「雑踏警備業務」という。)
- 四法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導警備業務」という。)
- 五
- 六法第二条第一項第三号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「貴重品運搬警備業務」という。)