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警備員等の検定等に関する規則 第六条 (学科試験等の科目等)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号規則
(学科試験等の科目等)

第六条

一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。

2学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。

3実技試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が行うものとする。

4実技試験の採点は別表第一及び別表第二に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。

5検定においては、学科試験を実技試験の前に行うものとし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。

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改正法附則第五条の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う審査(以下「検定合格者審査」という。)は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者について行うものとする。

  1. 空港保安警備業務に係る一級の検定合格者審査附則第三条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項の表に規定する空港保安警備(次号において「空港保安警備」という。)に係る同項に規定する検定(以下この条及び次条において「旧検定」という。)であって同条第二項に規定する一級に係るもの(以下この条において「旧一級検定」という。)に合格した者
  2. 空港保安警備業務に係る二級の検定合格者審査空港保安警備に係る旧一級検定又は旧検定であって旧規則第一条第二項に規定する二級に係るもの(以下この条において「旧二級検定」という。)に合格した者
  3. 施設警備業務に係る一級の検定合格者審査旧規則第一条第一項の表に規定する常駐警備(次号において「常駐警備」という。)に係る旧一級検定に合格した者
  4. 施設警備業務に係る二級の検定合格者審査常駐警備に係る旧一級検定又は旧二級検定に合格した者
  5. 交通誘導警備業務に係る一級の検定合格者審査旧規則第一条第一項の表に規定する交通誘導警備(次号において「交通誘導警備」という。)に係る旧一級検定に合格した者
  6. 交通誘導警備業務に係る二級の検定合格者審査交通誘導警備に係る旧一級検定又は旧二級検定に合格した者
  7. 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級の検定合格者審査旧規則第一条第一項の表に規定する核燃料物質等運搬警備(次号において「核燃料物質等運搬警備」という。)に係る旧一級検定に合格した者
  8. 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る二級の検定合格者審査核燃料物質等運搬警備に係る旧一級検定又は旧二級検定に合格した者
  9. 貴重品運搬警備業務に係る一級の検定合格者審査旧規則第一条第一項の表に規定する貴重品運搬警備(次号において「貴重品運搬警備」という。)に係る旧一級検定に合格した者
  10. 貴重品運搬警備業務に係る二級の検定合格者審査貴重品運搬警備に係る旧一級検定又は旧二級検定に合格した者
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