(受検資格)
第八条
一級の検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
- 一検定を受けようとする警備業務の種別について二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事した期間が一年以上であるもの
- 二公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
一級の検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
検定合格者審査の科目及び判定の基準は、警備業務の種別に応じ、次の表に定めるとおりとする。
2第六条第二項から第五項までの規定は、検定合格者審査について準用する。