(受検票の交付)
第十条
公安委員会は、検定申請書の提出を受けたときは、別記様式第二号の受検票を交付するものとする。
公安委員会は、検定申請書の提出を受けたときは、別記様式第二号の受検票を交付するものとする。
審査申請者は、その住所地若しくはその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会又は旧規則第八条の合格証を交付した公安委員会に、別記様式の審査申請書一通を提出しなければならない。
2前項の審査申請書には、次の各号に掲げるその者の受けようとする検定合格者審査を行う公安委員会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、審査申請者の住所地を管轄する公安委員会とその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公安委員会が同一である場合にあっては第一号又は第二号に掲げる書面のうちいずれかを、旧規則第八条の合格証を交付した公安委員会の行う検定合格者審査を受けようとする場合にあっては第一号及び第二号に掲げる書面のすべてを、それぞれ添付することを要しない。
3前項に定めるもののほか、第一項の審査申請書には、次の各号に掲げる書類のすべてを添付しなければならない。