(成績証明書の交付) 第十一条 公安委員会は、検定に合格した者(第五条第二項の規定により検定に合格した者とみなされる者を除く。)に対し、別記様式第三号の成績証明書を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗