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警備員等の検定等に関する規則 第十二条 (成績証明書の書換え及び再交付の申請)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号規則
(成績証明書の書換え及び再交付の申請)

第十二条

前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書の記載事項に変更があったときは、別記様式第四号の成績証明書書換え申請書一通及び当該成績証明書を当該成績証明書を交付した公安委員会に提出して、その書換えを申請することができる。

2前条の成績証明書の交付を受けた者は、当該成績証明書を亡失し、又は当該成績証明書が滅失したときは、別記様式第五号の成績証明書再交付申請書一通を当該成績証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

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