条文くん法令検索 AIに質問する

警備員等の検定等に関する規則 第七条 (公示)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号規則
(公示)

第七条

公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。

  1. 検定に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定に係る警備業務の種別及び級
  2. 受検手続に関する事項
  3. その他検定の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

検定合格者審査は、検定合格者審査を受けようとする者(以下「審査申請者」という。)が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによって行う。

2前項の場合において、次に掲げる者については、学科試験及び実技試験の全部を免除する。

  1. 旧検定に合格した警備員であって、この規則の施行の際現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している期間が継続して一年以上であるもの
  2. 旧検定に合格した者であって、この規則の施行の際現に当該旧検定に係る警備業務に係る指定講習(旧規則第十二条第一項に規定する指定講習をいう。)の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して一年以上であるもの(前号に掲げる者を除く。)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備員等の検定等に関する規則第七条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(学科試験等の科目等) 警備員等の検定等に関する規則 目次 第八条(受検資格) →