(公示)
第七条
公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。
- 一検定に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定に係る警備業務の種別及び級
- 二受検手続に関する事項
- 三その他検定の実施に関し必要な事項
公安委員会は、検定を行おうとするときは、当該検定の実施予定期日の九十日前までに、次に掲げる事項のすべてを公示するものとする。
検定合格者審査は、検定合格者審査を受けようとする者(以下「審査申請者」という。)が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによって行う。
2前項の場合において、次に掲げる者については、学科試験及び実技試験の全部を免除する。