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警備業法 第二条 (定義)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

  1. 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  2. 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  3. 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  4. 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

2この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

3この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。

4この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。

5この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。

6この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の警備業法(以下「新法」という。)第十八条の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、同条中「警備員」とあるのは、「警備員又は警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)による改正前の警備業法第十一条の二の規定による検定に合格した警備員」とする。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から十二まで
  2. 十三
    警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)別表の一の項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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