(講習に係る警備業務の区分)
第一条
警備業法(以下「法」という。)第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)は、警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。
警備業法(以下「法」という。)第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)は、警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。
この規則は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十一月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。