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警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第一条 (講習に係る警備業務の区分)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号規則
(講習に係る警備業務の区分)

第一条

警備業法(以下「法」という。)第二十二条第二項第一号に規定する警備員指導教育責任者講習(以下「指導教育責任者講習」という。)は、警備業務の区分(法第二条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十一月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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