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警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第二条 (公示)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号規則
(公示)

第二条

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、指導教育責任者講習を行おうとするときは、当該指導教育責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、次の事項を公示するものとする。

  1. 指導教育責任者講習の実施期日、場所及び当該指導教育責任者講習に係る警備業務の区分
  2. 受講手続に関する事項
  3. その他指導教育責任者講習の実施に関し必要な事項

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(経過措置)
附則

改正法による改正前の警備業法第十一条の三第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証(次項において「旧資格者証」という。)を有する者に対する警備員指導教育責任者講習については、施行日から二年を経過する日までの間は、この規則による改正後の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第四十条各号に掲げる業務に係る新規則第五条第一項の表の第四号の上欄に掲げる講習事項について、同号の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2前項の警備員指導教育責任者講習を受けようとする者は、新規則第四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の受講申込書に、旧資格者証の写しを添付しなければならない。

(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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