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警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第三条 (講習の対象)

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号規則
(講習の対象)

第三条

指導教育責任者講習は、警備業務の区分に応じ、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

  1. 最近五年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して三年以上である者
  2. 警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号。以下「検定規則」という。)第四条に規定する一級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者
  3. 検定規則第四条に規定する二級の検定(当該警備業務の区分に係るものに限る。)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であつて、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して一年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事しているもの
  4. 公安委員会が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

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