(法第五十二条の政令で定める者及び額) 第三条 法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗