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警備業法施行令 第三条 (法第五十二条の政令で定める者及び額)

昭和五十七年政令第三百八号政令
(法第五十二条の政令で定める者及び額)

第三条

法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

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