(検定に係る手数料) 第五十二条 都道府県は、第二十三条第一項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗