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警備業法 第五十三条 (方面公安委員会への権限の委任)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(方面公安委員会への権限の委任)

第五十三条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

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