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警備業法
昭和四十七年法律第百十七号
法律
· 条文 68 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(警備業の要件)
第四条
(認定)
第五条
(認定手続)
第六条
(標識の掲示義務等)
第七条
(認定の有効期間の更新)
第八条
(認定の取消し)
第九条
(営業所の届出等)
第十条
(廃止の届出)
第十一条
(変更の届出)
第十二条
(死亡等の届出)
第十三条
(名義貸しの禁止)
第十四条
(警備員の制限)
第十五条
(警備業務実施の基本原則)
第十六条
(服装)
第十七条
(護身用具)
第十八条
(特定の種別の警備業務の実施)
第十九条
(書面の交付)
第二十条
(苦情の解決)
第二十一条
(警備業者等の責務)
第二十二条
(警備員指導教育責任者)
第二十三条
(検定)
第二十四条
(登録)
第二十五条
(欠格条項)
第二十六条
(登録基準)
第二十七条
(登録の更新)
第二十八条
(講習会の実施に係る義務)
第二十九条
(登録事項の変更の届出)
第三十条
(業務規程)
第三十一条
(業務の休廃止)
第三十二条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十三条
(適合命令)
第三十四条
(改善命令)
第三十五条
(登録の取消し等)
第三十六条
(帳簿の記載)
第三十七条
(報告の徴収)
第三十八条
(立入検査)
第三十九条
(公示)
第四十条
(機械警備業務の届出)
第四十一条
(廃止等の届出)
第四十二条
(機械警備業務管理者)
第四十三条
(即応体制の整備)
第四十四条
(書類の備付け)
第四十五条
(警備員の名簿等)
第四十六条
(報告の徴収)
第四十七条
(立入検査)
第四十八条
(指示)
第四十九条
(営業の停止等)
第五十条
(聴聞の特例)
第五十一条
(行政手続法の適用除外)
第五十二条
(検定に係る手数料)
第五十三条
(方面公安委員会への権限の委任)
第五十四条
(経過措置)
第五十五条
(内閣府令への委任)
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
別表
別表
(e-Gov)