条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法 第七条 (認定の有効期間の更新)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(認定の有効期間の更新)

第七条

警備業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。

2公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定の有効期間を更新しなければならない。

3公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。

4第五条第一項の規定は、認定の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定更新申請書」と読み替えるものとする。

5認定の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法第七条(認定の有効期間の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(標識の掲示義務等) 警備業法 目次 第八条(認定の取消し) →