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警備業法施行規則
昭和五十八年総理府令第一号
府省令
· 条文 70 件 ·
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警備業法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(申請書又は届出書の通数)
第二条
(警備業務用機械装置)
第三条
(認定等の申請)
第四条
第五条
(通知の方法)
第六条
(標識の様式)
第七条
(標識の閲覧)
第八条
(認定の有効期間の更新の申請)
第九条
(認定の有効期間の更新)
第十条
(通知の方法)
第十一条
(営業所の届出等)
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
(廃止の届出)
第十六条
第十七条
(法第五条第一項各号に掲げる事項の変更の届出)
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
(法第九条第三号に掲げる事項の変更の届出)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
(死亡等の届出)
第二十六条
第二十七条
(内閣府令で定める公務員)
第二十八条
(服装及び護身用具の届出)
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
(服装等の変更の届出)
第三十三条
(書面の交付)
第三十四条
第三十五条
第三十六条
(情報通信の技術を利用する方法)
第三十七条
第三十八条
(教育)
第三十九条
(指導教育責任者の選任)
第四十条
(指導教育責任者の業務)
第四十一条
(指導教育責任者資格者証の様式)
第四十二条
(指導教育責任者資格者証の交付の申請)
第四十三条
(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)
第四十四条
(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)
第四十五条
(登録の申請)
第四十六条
(登録の更新)
第四十七条
(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
第四十八条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十九条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第五十条
(帳簿)
第五十一条
(講習会の実施結果の報告)
第五十二条
(証明書の様式)
第五十三条
(機械警備業務の届出)
第五十四条
第五十五条
第五十六条
(廃止等の届出)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
(機械警備業務管理者の選任)
第六十一条
(機械警備業務管理者の業務)
第六十二条
(機械警備業務管理者資格者証の様式)
第六十三条
(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)
第六十四条
(書類の備付け)
第六十五条
(電磁的方法による記録)
第六十六条
(警備員の名簿等)
第六十七条
(電磁的方法による記録)
第六十八条
(電磁的方法による記録に係る基準)
第六十九条
(報告等の要求)
第七十条
(証明書の様式)