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警備業法施行規則 第四十五条 (登録の申請)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(登録の申請)

第四十五条

第二十三条第三項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第十六号による申請書に次に掲げる書類を添えて、国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 個人である場合は、第四条第一項第一号イに掲げる書類
  2. 法人である場合は、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 株主名簿又は社員名簿の写し
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に係る第四条第一項第一号イに掲げる書類
  3. 第二十三条第三項の講習会(以下「講習会」という。)が法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであることを証する書類
  4. 登録を受けようとする者が法第二十五条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  5. 登録を受けようとする者が講習会を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

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