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警備業法施行規則 第四十六条 (登録の更新)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(登録の更新)

第四十六条

前条の規定は、法第二十七条第一項の登録の更新について準用する。

2第二十七条第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

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