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警備業法施行規則 第四十七条 (登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)

第四十七条

登録講習機関は、法第三十一条の規定により講習会に係る業務(以下「講習会業務」という。)の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする講習会業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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