条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法 第三十一条 (業務の休廃止)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(業務の休廃止)

第三十一条

登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法第三十一条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(業務規程) 警備業法 目次 第三十二条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →