(業務の休廃止) 第三十一条 登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗