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警備業法 第三十五条 (登録の取消し等)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(登録の取消し等)

第三十五条

国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十九条から第三十一条まで、第三十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第三十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第二十三条第三項の登録を受けたとき。

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