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警備業法 第二十九条 (登録事項の変更の届出)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(登録事項の変更の届出)

第二十九条

登録講習機関は、第二十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

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