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警備業法 第二十八条 (講習会の実施に係る義務)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(講習会の実施に係る義務)

第二十八条

登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。

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