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警備業法 第二十七条 (登録の更新)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(登録の更新)

第二十七条

第二十三条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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