(講習会の実施基準)
第十七条
法第二十八条の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一講習会は、検定の級ごとに講習(学科講習(電気通信回線を使用して行うものを含む。以下同じ。)及び実技講習をいう。以下同じ。)及び試験(学科試験及び実技試験をいう。以下同じ。)により行うものであること。
- 二受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
- 三
- 四
- 五電気通信回線を使用して行う学科講習にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
- イ受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
- ロ受講者の受講の状況を確認できるものであること。
- ハ受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
- ニ質疑応答の機会が確保されているものであること。
- イ
- 六講師は、講習の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。
- 七試験は、受講者が講習の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
- 八学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であること。
- 九学科試験は、必要な数の監督員の適切な配置その他の学科試験に関する不正行為を防止するために必要な措置を講じて行うものであること。
- 十実技試験は、受講者一人ごとに行われるものであること。
- 十一
- 十二学科試験又は実技試験に合格しなかった者に対しては、その者が更に一時限以上の学科講習又は実技講習を受けた後でなければ次の学科試験又は実技試験を行わないこと。
- 十三講習会の課程を修了した者に対して、別記様式第十一号の講習会修了証明書を交付すること。
- 十四講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関し必要な事項及び当該講習会が国家公安委員会の登録を受けた者により行われるものである旨を公示すること。
- 十五講習会以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。