(業務規程の記載事項)
第十八条
法第三十条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一講習会の業務(以下単に「業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
- 二業務を行う事務所及び講習会の実施場所に関する事項
- 三講習会の実施に係る公示の方法に関する事項
- 四講習会の受講の申請に関する事項
- 五講習及び試験の実施方法に関する事項
- 六講習及び試験の内容並びに時間に関する事項
- 七講習会に用いる施設及び設備並びに教本に関する事項
- 八講習会修了証明書の交付に関する事項
- 九講習会に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
- 十法第三十二条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
- 十一警備業法施行規則(以下「府令」という。)第五十条第三項の帳簿その他の業務に関する書類の管理に関する事項
- 十二業務に関する公正の確保に関する事項
- 十三その他業務の実施に関し必要な事項