条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第五十条 (帳簿)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(帳簿)

第五十条

第三十六条の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 講習会の実施年月日
  2. 講習会の実施場所
  3. 講習会を行つた講師の氏名並びに講習会において担当した科目及びその時間
  4. 受講者の氏名、生年月日及び住所
  5. 講習会の課程を修了した者(以下「修了者」という。)にあつては、前号に掲げる事項のほか、国家公安委員会規則で定める事項

2前項各号に掲げる事項のすべてが、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十六条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録講習機関は、法第三十六条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイルを含む。)を、講習会を実施した日から五年間保存しなければならない。

4登録講習機関は、講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを講習会を実施した日から三年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第五十条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法) 警備業法施行規則 目次 第五十一条(講習会の実施結果の報告) →