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警備業法施行規則 第五十一条 (講習会の実施結果の報告)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(講習会の実施結果の報告)

第五十一条

登録講習機関は、講習会を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国家公安委員会に提出しなければならない。

  1. 講習会の実施年月日
  2. 講習会の実施場所
  3. 受講者数
  4. 修了者数

2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び前条第一項第五号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習会に用いた教材及び講習会に用いた書類であつて国家公安委員会規則で定めるものを添えなければならない。

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