(府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類) 第二十条 府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙(当該問題用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗