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警備業法 第三十六条 (帳簿の記載)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(帳簿の記載)

第三十六条

登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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