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警備業法 第三十四条 (改善命令)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(改善命令)

第三十四条

国家公安委員会は、登録講習機関が第二十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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