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警備業法 第三十三条 (適合命令)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(適合命令)

第三十三条

国家公安委員会は、登録講習機関が第二十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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