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警備業法 第三十九条 (公示)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(公示)

第三十九条

国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二十三条第三項の登録をしたとき。
  2. 第二十九条の規定による届出があつたとき。
  3. 第三十一条の規定による届出があつたとき。
  4. 第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。

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