(公示) 第三十九条 国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第二十三条第三項の登録をしたとき。二第二十九条の規定による届出があつたとき。三第三十一条の規定による届出があつたとき。四第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗