条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法 第四十条 (機械警備業務の届出)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(機械警備業務の届出)

第四十条

機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該機械警備業務に係る基地局の名称及び所在地並びに第四十二条第一項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名及び住所
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法第四十条(機械警備業務の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(公示) 警備業法 目次 第四十一条(廃止等の届出) →