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警備業法施行規則 第五十六条 (廃止等の届出)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(廃止等の届出)

第五十六条

第四十一条に規定する届出書の様式は、当該都道府県の区域内における基地局を廃止した場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を除く。以下同じ。)、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第八号のとおりとし、法第四十条第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつた場合(基地局を廃止したが、当該区域内において機械警備業務を行う場合を含む。以下同じ。)の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとする。

2前項の届出書は、第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長を経由して、当該事由の発生の日から十日以内に提出しなければならない。

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