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警備業法施行規則 第五十三条 (機械警備業務の届出)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(機械警備業務の届出)

第五十三条

第四十条に規定する届出書の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。

2前項の届出書は、当該都道府県の区域内に基地局を設ける場合にあつては当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合にあつては当該送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該機械警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならない。

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