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警備業法施行規則 第五十八条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第五十八条

第四十一条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 第五十五条に規定する書類のうち、当該変更事項に係る書類
  2. 第五十三条第二項の規定により経由すべきこととされた警察署長の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合(当該公安委員会の管轄区域内において機械警備業務を行わないこととなつた場合を除く。)の届出にあつては、当該公安委員会の管轄区域内に基地局が所在するときは当該基地局の所在地(当該基地局が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の基地局の所在地)の所轄警察署長の名称を、当該区域内に基地局が所在しないときは当該区域内で行う機械警備業務に係る警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が二以上ある場合にあつては、そのいずれか一の警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長の名称を記載した書面

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