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警備業法施行規則 第五十五条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第五十五条

第四十条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に所在する基地局について選任する機械警備業務管理者に係る次に掲げる書類とする。

  1. 機械警備業務管理者資格者証の写し
  2. 誠実に業務を行うことを誓約する書面
  3. 第四条第一項第一号イ、ハ及びニに掲げる書類
  4. 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
  5. 第四十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

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