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警備業法施行規則 第四条

昭和五十八年総理府令第一号府省令

第四条

第五条第一項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 個人である場合は、次に掲げる書類
    1. 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
    2. 第三条第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    3. 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
    4. 第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
    5. 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第七号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
    6. 未成年者で警備業に関し営業の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに警備業に係る主たる営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからホまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
  2. 法人である場合は、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 役員に係る前号イ及びハからホまでに掲げる書類
    3. 第三条第一号から第三号まで、第十号及び第十一号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  3. 選任する警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)に係る次に掲げる書類
    1. 警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し
    2. 誠実に業務を行うことを誓約する書面
    3. 第一号イ、ハ及びニに掲げる書類
    4. 第二十二条第四項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

2公安委員会は、認定申請書又は認定更新申請書を提出した者(警備業者の相続人である未成年者で警備業に関し営業の許可を受けていないものである場合はその法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)を含み、法人である場合はその役員とする。)が法第三条第七号に掲げる者に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、その者に法第五十一条に規定する医師の診断を受けることを求めるものとする。

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附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に警備業法第十一条の九及び第十二条の規定により備えている旧令第四十五条第一項第五号に掲げる事項を記載した書類並びに旧令第四十六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類は、それぞれ新令第四十五条第一項第五号に掲げる事項を記載した書類並びに新令第四十六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類とみなす。

(経過措置)
附則

この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この府令の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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