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警備業法施行規則 第四十三条 (指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)

第四十三条

第二十二条第五項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十四号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。

2前項の書換え申請書には、第四条第一項第一号イに掲げる書類(履歴書を除く。)を添付しなければならない。

3第二十二条第六項の規定による指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号の再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

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